【令和5年度】働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)

今回は、「令和5年度の働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」のご紹介です。毎年10月には締め切られてしまう人気の助成金です!ご活用いただけると幸いです。

 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)とは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する助成金です。

対象となる事業主

次の3つ全部に該当する中小企業事業主が対象です。

①労災保険に加入している事業主。

②交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。

③交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

中小企業事業主とは?

ここでいう中小企業事業主とは、「個人事業で従業員50人以下、法人だと資本金5,000万以下」と考えておくとわかりやすいと思います。

正確には、以下のAまたはBの要件どちらか満たす中小企業です。もちろん個人事業主もOKです。

※医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

対象経費( 助成金を活用して購入できる「もの・サービス」)

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)を活用して以下の商品・サービスを購入できます。
主に使われているのは「9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」です。

1労務管理担当者に対する研修

2労働者に対する研修、周知・啓発

3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4就業規則・労使協定等の作成・変更

5人材確保に向けた取組

6労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7労務管理用機器の導入・更新

8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標と支給額

では、どんな取組をしていくらもらえるのか?確認していきましょう。

① 「36協定」の月の時間外労働時間数の縮減 ⇒100万円~200万円

② 年次有給休暇の計画的付与⇒ 25万円

③ 時間単位の年休かつ特別休暇の整備⇒ 25万円

上記①②③の合計250万円を限度として、対象経費の合計額×補助率75%~80%を助成してもらえます。
(※) 補助率80%は、常時使用する労働者数が30名以下かつ、30万円以上の労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新等を実施する場合。

加算額

賃金引き上げの達成時には上記に加え、下記が加算されます。

締め切り

受付の締め切りは、2023年11月30日(木)
人気助成金のため、毎年10月頭には締め切られます!ご検討中の場合はお早めに!!

助成金の流れ

事前準備~支給決定までの流れは以下のとおりです。

事前準備

・就業規則の確認(年休の時季指定)
・サービスの選定
・見積書の取得 ※相見積も必要

計画申請

2023年11月30日までに計画申請が必要。
※受付状況により早めに締め切られる可能性あり。

事業実施(2023年1月31日まで)

・発注書、納品、サービスの実施、請求書、支払い
・就業規則の改定
・労働時間等設定改善委員会の開催

支給申請

事業実施終了後30日以内、または2023年2月9日のいずれか早い日までに支給申請。

支給決定

支給申請が終わってから2~3か月後

働き方改革推進支援助成金 情報元(厚生労働省HP)

働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(厚生労働省のサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

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